コラム

相続時精算課税制度とは?改正でさらに活用しやすく!

「相続時精算課税制度」をご存知ですか?これは、親や祖父母から子や孫へ、生前の贈与を促進するための制度です。大きな特徴は、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかからないという点。これを超えた部分には一律20%の贈与税がかかりますが、これも将来の相続時に精算されます。

この制度は、昨今の税制改正でさらに利用しやすくなりました!これまで、精算課税を選択すると、年110万円までの基礎控除(暦年贈与の非課税枠)は使えませんでしたが、令和6年1月1日以降の贈与からは、相続時精算課税制度に年間110万円までの基礎控除が新たに創設されます。これにより、相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円までの贈与であれば、相続時にも加算されず、贈与税もかからないという二重のメリットを享受できるようになります。

例えば、教育資金や住宅取得資金など、まとまった資金を早めに渡したい場合に非常に有効です。しかし、一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については「暦年課税」に戻すことはできません。また、贈与者が亡くなった際には、この贈与された金額を相続財産に加えて相続税を計算し直します。

新しい基礎控除の創設により、相続時精算課税制度は、より柔軟な資産承継の選択肢となります。幣事務所のお客様もこの制度を効果的に活用されています。ご家族の状況や資産構成によって向き不向きがありますので、メリット・デメリットをしっかり比較検討した上で、ご自身にとって最適な選択をされることを強くお勧めします。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお尋ねください

※ご留意ください

本記事で提供する情報は、執筆時点での税法に基づいた一般的な解説です。税法は改正される可能性があり、また個々のケースによって適用される制度や税額は大きく異なります。具体的な税務判断や手続きを進める際には、必ず税理士などの専門家にご相談いただき、正確な情報に基づいたご判断をお願いいたします。本記事の内容のみを根拠とした行動により生じたいかなる不利益についても、当事務所は責任を負いかねますことをご了承ください。